薬剤師コラム

薬と健康の週間特集コラム③ セルフメディケーション税制について

本人又は生計を共にする家族が1年間(11日〜1231日)に対象の一般用医薬品等(OTC医薬品)の購入額が一定以上ある場合に確定申告を行うことで、税金が戻ってくる制度です。手続きは面倒ですが少しでも節税に取り組みたいという方は是非参考にして頂ければと思います。

対象となる方

  1. 特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診など健康維持増進などに関する取り組みを行っている方
  2. 対象となる要指導医薬品及び一般用医薬品を1世帯当たり1年間に12000円を超えて購入。(ただし控除限度額88000円)
  3. 住民税、所得税を納めている方
  4. 他の医療費控除の適用を受けていない方

※対象期間:2026年12月31日まで

上記4つ全てを満たす必要があります。特に4番目の高額療養費制度など他の医療費控除を利用している方はこの制度を利用できないため注意してください。

対象となる商品はこのマークが目印です!

対象医薬品の一覧や制度の詳細については下記リンクより厚生労働省のホームページをご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、レシートや領収書をもとに明細書を作成し、一定の取り組みを明らかにする書類を確定申告書と一緒に提出する必要があります。

セルフメディケーション税制の所得控除を考えている方は、レシートや領収書などの必要書類を大切に保管し、確定申告を行ってください。

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